チケット代返金時のインボイス
チケットの払い戻しをした場合のインボイスについて質問です。
舞台、ライブ、映画などのチケット使用後(鑑賞後)に払い戻しする場合は返還インボイスを発行しないとその費用は適格で処理出来ませんか?
払い戻しは1人につき1万円未満です。
1万円未満の場合、返還インボイスの交付義務が免除される認識ですがこういった興行チケットについても免除になるのか知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

結論として、舞台、ライブ、映画などの興行チケットの払い戻しに係る返還インボイスについては、返還額が1人につき1万円未満の場合、返還インボイスの交付義務は免除されます。
根拠として、国税庁の公式資料において、消費税法の規定に基づき、課税資産の譲渡等に対する売上げの対価の返還等を行った際には返還インボイスの交付が必要とされるものの、その金額が税込1万円未満であれば、交付義務が免除される旨が示されています。この規定には、特に興行チケットに対する除外はされておらず、一般的な適用がされるという理解ができます。
したがって、1万円未満の払い戻しについては返還インボイスを交付する必要はありませんが、適切な経理処理を行い、帳簿に記録することが重要です。興行チケットにおいてもこの免除は適用されますので、返還インボイスの交付を気にする必要はありませんが、記録の管理は怠らないようにしてください。
本投稿は、2024年10月18日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。