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ゴルフコンペの消費税ならびにインボイス対応有無

ゴルフコンペの参加費の課税対象ならびにインボイス対応可否について伺いたく。

一般的なゴルフ会費は課税対象外ならびにインボイス対応外とネットで出てきますが、
ゴルフ終わりのパーティーはなく、参加者のプロフィール作成、組み合わせの希望を承り、希望した人と組み合わせ成立した人数によって参加費が変わる場合でも同様に課税対象外またインボイス対応不要になりますでしょうか?

副業でこれから合同会社を設立し、事業を展開していきますが、顧客開拓や維持の一環の交流ゴルフという位置付けになります。

税理士の回答

ゴルフコンペの参加費が課税仕入となるかどうかは、ゴルフコンペから受ける役務の提供と支払う参加費との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
一般的に、参加費はゴルフコンペの運用費用に充てられるものであり、課税・非課税・不課税が混在しているため、明らかに対価関係があるとは言い切れないと考えられます。また、ゴルフコンペの運営者はインボイス登録事業者でないことをがほとんどです。
したがって、参加者がゴルフクラブに直接支払うものでない限り、通常は不課税取引として取り扱い、また、明確に対価関係を請求書等で掲示していたとしてもインボイス対象外となります。

本投稿は、2024年10月29日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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