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個人事業主を外注として依頼した際の消費税税区分について

初めて個人事業主を外注として依頼しました。

個人事業主からの請求書に適格事業者番号が表示されていませんでした。

当方側としては、使用する会計ソフトに「外注費、適格事業者にチェックを入れず」
に入力すると、下記の税区分となりました。

税区分「課対仕入(控80)10%」

質問1 こちらで正しいでしょうか?
質問2 適格事業者と適格事業者なしで、当方の消費税にどのような影響がでるでしょうか?

ご存知の方、教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。


税理士の回答

質問1 正しいとおみますが、利用ソフト会社に確認お願いします。
質問2 ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

本投稿は、2024年10月29日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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