適格請求書の記載方法
1)適格請求書には税込や税抜の文言の表示は必須ですか?
2)領収書の内訳明細に税込の額が記載され、その下に10%対象消費税⚪⚪円と書かれているのですが「うち10%対象消費税⚪⚪円」と記載されていなくても適格請求書として問題ないでしょうか?
3)適用税率は上記のように消費税のみに記載する形で適格請求書として問題ないでしょうか?ちなみに10%のみで軽減税率のものはありません。
税理士の回答

1)適格請求書には税込や税抜の文言の表示は必須ですか?
⇒ 適格請求書には税率ごとの対価の額として、「税込み」又は「税抜き」を記載するとなっているため、特に記載は必要とはされてはいません。
ただし、取引先の便宜上、記載する方が親切であると考えます。
2)領収書の内訳明細に税込の額が記載され、その下に10%対象消費税⚪⚪円と書かれているのですが「うち10%対象消費税⚪⚪円」と記載されていなくても適格請求書として問題ないでしょうか?
⇒ 適格請求書には「税率ごとに区分した消費税額等」を記載することになっていますので適用税率と消費税額等の記載は必要となります。
なお、「1」で「税込み」又は「税抜き」と記載がない場合であっても、「請求額〇〇〇円 内消費税額等〇〇円」と記載することで、記載要件の「税込みの対価の額」が記載されていることになります。
3)適用税率は上記のように消費税のみに記載する形で適格請求書として問題ないでしょうか?ちなみに10%のみで軽減税率のものはありません。
⇒ 適格請求書では「適用税率」は記載要件になっていますので、税率の記載は必要となります。
ただし、貴方が「簡易適格請求書」を発行する事業者(スーパーやタクシー、飲食業など)の場合は「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」となるため、消費税額等の記載のみで大丈夫となります。
国税庁HPから適格請求書の記載事項が説明されている冊子を紹介します。
P5(6枚目)をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
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本投稿は、2024年11月07日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。