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「事業者向け電気通信利用役務の提供」について

国内事業者です。
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」は課税取引にあたり、そのうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については特定課税仕入れであり、リバースチャージ方式になると聞いたのですが、消費税申告する場合どのような計算になりますか?
また消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合は国内事業者の立場ですと、仕入れ税額控除できない、ということで合ってますか?
また事業者向け、消費者向け、いずれもインボイスの少額特例に該当すれば全額仕入れ税額控除できるということで合っているでしょうか?

税理士の回答

リバースチャージ方式は経費として支払った金額を課税売上と課税仕入の両方に計上して申告する方式です。
リバースチャージ方式はインボイスの保存は必要ありません。
なお課税売上割合が95%以上であれば取引がなかったものとされますので、課税売上と課税仕入の両方に計上しません。
消費者向けは国外事業者が日本のインボイス発行事業者であれば、仕入税額控除が可能です。
また少額特例の対象でもあれば、インボイス発行事業者か否かを問わず仕入税額控除が可能です。

ご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。
事業者向け、消費者向け、いずれも少額特例に該当するものは仕入れ税額控除可能ということで大丈夫でしょうか。

課税売上割合が95%以上であれば事業者向けは取引がなかったものとされますので、仕入税額控除はできません。

本投稿は、2024年11月18日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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