インボイス制度について
インボイス制度が始まり、1年が経過致します。今更ながら、質疑をさせて下さい。
領収証の紛失などの場合、当然、仕入税額控除は出来ません。この場合、消費税の区分ですが、対象外ないし非課税として処理するのでしょうか?
今更なのですが、ご教示の程お願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
経費計上自体が否認される可能性を懸念いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月27日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。