個人事業主間のインボイス登録者と非課税業者
フリーランスで映像制作をしています。私は非課税業者で発注会社の間にインボイス登録しているフリーランスのプロデューサーが間に入ってる場合請求書の税率を0で記載するのは正しいのでしょうか?間に入っているフリーランスのプロデューサーの方にそのように出してくれと言われていますが2重請求されたりなどの不安があります。
このような場合他にも気をつけないといけないことなどあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

ランスのプロデューサーが間に入ってる場合請求書の税率を0で記載するのは正しいのでしょうか?
正しくない。消費税は必ず10%入っています。
ので、その分を値引きして、さらに、支払う金額の10/110の金額を消費税と記載ください。
面倒ですが、宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年12月08日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。