インボイス制度について
設立1期目(2023年12月18日設立、決算日は2024年12月12日)で、売上が4,500万円です。資本金は100万円で、2024年1月8日にインボイス発行事業者として登録しました。この場合、2割特例を適用することは可能でしょうか?
税理士の回答

西野和志
2割特例の適用は、可能です。元々は免税事業者ですから
ありがとうございます!!
ちなみ来期(2025年12月12決算)
売り上げ4500万見込みです。
この場合も2割特例を使うことはできますか?

西野和志
基本的に決算期が1年であれば、前々期が消費税の課税の基準期間になるので、同様です。
本投稿は、2024年12月10日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。