インボイス制度について
大変初歩的な質問になりますが申し訳ございません。
2024年3月に開業し、取引先との兼ね合いで当初からインボイス登録を行っております。
その場合、消費税を払わなければいけないのは2024年3月〜12月までの取引分を2025年3月末までに納める形になるということで間違いないですか?
開業に関して車やパソコンなど減価償却し、計算すると消費税がマイナスになるのですが、その場合は、還付が受けられるということでしょうか?
インボイス登録をしていても二年間は消費税が免除になるなどの情報もネット上にあり、何が正しいのかわからなくなりました。
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
開業に関して車やパソコンなど減価償却し、計算すると消費税がマイナスになるのですが、その場合は、還付が受けられるということでしょうか?
消費税の計算において、減価償却は考慮しません。
20万円のバソコンを買い、2万円の消費税を払ったならば、2万円の仕入税額控除です。減価償却は数年にわたりますが、消費税計算は、買った年のみです。
インボイス登録すれば、免税にはなりませんが、設備投資などによっては、消費税はマイナス、すなわち還付ということはあります。
ありがとうございます。
インボイス登録をすると2年間の免税期間はないという認識で間違いないでしょうか?

長谷川文男
はい、免税ではなくなります。
本投稿は、2025年01月08日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。