インボイス登録した際の2割特例の適用可否について
20年以上前からフリーランスのSEをしています。
インボイス登録をしようと思っているのですが開業届けをださずに確定申告はずっと白色申告を続けています。
このまま開業届けを出さなくてもインボイスの2割特例は適用されるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
開業届の提出は2割特例の要件とはされていないので、他の条件(基準期間の売上金額等)を満たしているのであれば適用可能かと思われます。

増井誠剛
はじめまして。ご質問ありがとうございます。
**インボイス制度の「2割特例」**に関しては、開業届の提出は必須要件ではありません。重要なのは、基準期間における売上金額が1,000万円以下であることや、適格請求書発行事業者として登録されていることです。
開業届未提出でも、過去の確定申告書や取引履歴、収入証明などから**「事業所得としての継続性」が確認できれば特例は適用されます**。
形式よりも実態が重視されるため、条件を満たしている限り、自信を持って制度を活用いただけるはずです。
増井先生
わかりやすい説明をありがとうございます。
早速、インボイス登録をして精進していく所存です。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月09日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。