税区分を教えてくださいませ(紹介御礼でご入金)
紹介御礼で入金がございました。
この場合、借方勘定科目が紹介御礼であると思われますが、
会計アプリの『税区分』は、どうなりますでしょうか。
《対象外》でしょうか。
それとも、《課税売り上げ10%》でしょうか。
※ 貸方勘定科目の税区分は、《対象外》でよろしいでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答いただけますと有り難いことでございます。
どうか宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

入金は事業としての資産譲渡や役務提供の対価に該当しないため、消費税法上、課税対象外(不課税)取引となります。したがって、会計アプリの税区分は、借方勘定科目(紹介御礼)も貸方勘定科目(売掛金/現金など)も、両方とも「対象外」を選択するのが適切です。紹介御礼が事業としての役務提供の対価とみなされる場合は課税対象となる可能性もありますが、一般的な紹介御礼は課税対象外として処理します。
石割 様
お時間のない中、
早々のご回答、有難うございました。
誠に恐れ入ります…。
助かりました。
今後とも恐れ入りますが、どうか宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2025年01月26日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。