雑収入での入金 税区分は対象外でしょうか
【雑収入】で入金がございました。
廃材を処分して代金をいただいたり、
古くなった商材をリサイクルショップに持って行き、代金をいただきました。
そのため、当方の直接の役務での利益とは異なります。
この場合、借方勘定科目が 【雑収入 】であると思われますが、
会計アプリの『税区分』は、どうなりますでしょうか。
《対象外》でしょうか。
それとも、《課税売り上げ10%》でしょうか。
※ また、貸方勘定科目の税区分は、《対象外》でよろしいでしょうか。
お手数お掛け致しますが…
どうかよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
事業に関連するものを処分した場合(課税事業者を前提)、消費税の課税区分は食品等であれば軽減税率8%で、それ以外であれば10%です。
川島 様
お時間のない中、
誠にありがとうございます。
大変勉強になります。
確かに、私は、課税事業者で、『事業に関するもの』を処分させていただきました。
(食料品ではありません。)
感謝申し上げております。
助かりました…。
それで もう1点、恐れ入りますが、またご指導下さいませ…。
借方勘定科目の方が課税売り上げ10%になりますでしょうか。
それとも
貸方勘定科目の方が課税売り上げ10%になりますでしょうか。
基本も分かっておらず、
ご面倒おかけしますが…
どうかご指導下さいませ。
宜しくお願い申し上げます。
川島様
誠にありがとうございます。
大変勉強になりました…。
大切なお時間を割いて
お与えくださいましたこと、
感謝申し上げております。
これで進めることができます。
恐れ入りますが、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
川島様がどうかご健康であらゆる点で幸いでありますように、お祈り申し上げております。
(ご返信にはどうかお気を遣われませんように…。)
本投稿は、2025年01月26日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。