請求書の発行義務と保存、見積書のT番号について
ご質問です。
機械メンテナンスの仕事をしております。
都度、作業終了後に費用を集計しお見積書をお客様に提出してます。
請求書を発行してません。
毎月末ころ、当月作業した検修書兼支払通知書がお客様からおくられてきます。その月の合計請求金額が記載されています。
その金額が翌月きちんと振り込まれてきます。
この流れの中でお見積書にT番号を入れてません。しかし取引開始時にT番号を伝えてあります。法的にお見積書にT番号を必ず入れなければならないでしょうか。
請求書の発行義務はないようですが、発行してしまったら保存の義務は発生します。ですよね?
だとしたら相手方がいらないと言っている請求書を送ると面倒な保存義務を押し付けることになるのではないかと気になります。うちのシステム上、紙で請求書は発行されます。上記の流れでいままでは発行した請求書は相手方がいらないと言うので送ってませんでしたが、うちの新しい事務担当が請求書をおくると言い張ってこまってます。請求書は送らなければならないのでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
インボイスの話だけでいうと、
T番号が入っていない見積書や請求書は、
インボイスの要件を満たさないため、
厳密にはインボイスが認められない可能性があります。
ただそれは相手側の話なので、こちらはそのままでも問題ありません。
ありがとうございます。念の為次回からつけます。
本投稿は、2025年01月31日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。