インボイス
質問失礼します。令和7年からインボイス登録事業者になるべく昨年末にe-taxより申請したのですが、手続き不備により登録が1月29日になりました。取引先に1月分請求は番号未達として消費税を請求したのですが請求締日は1月20、支払い日は2月10日 この場合先方は仕入税額控除できるのでしょうか?この度は連絡して消費税を請求取り消しした方がいいでしょうか?
税理士の回答

1/29以前の分は、適格控除はできません。100%の控除。
でも、80%はできます。
宜しくお願い致します。
この度は連絡して消費税を請求取り消しした方がいいでしょうか?
取消しても、差引した後の金額に消費税が10/110入っています。
堂々巡りです。
しないでよい。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2025年01月31日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。