インボイス未登録同士の外注費について
個人事業主としてヨガインストラクターをしております。今年からとあるスタジオでレッスンを開くことになりました。
スタジオは課税事業者でありインボイスは未登録、私は免税事業者でインボイスは未登録です。
私の報酬は月合計で6万円ほどで、外注費扱いになるとのことです。
この場合、スタジオが消費税を負担してくれていることになるのでしょうか。
また私がインボイス登録をし、課税事業者になることで、スタジオの負担軽減になるのでしょうか。
それともインボイス未登録同士であれば、特に変わらないのでしょうか。
税理士の回答
ご質問について回答します。
>私の報酬は月合計で6万円ほどで、外注費扱いになるとのことです。
→この場合、6万の報酬は税込みという扱いになります。したがって、スタジオは消費税を質問者様に支払っていることになります。
>
また私がインボイス登録をし、課税事業者になることで、スタジオの負担軽減になるのでしょうか。
→ はい、スタジオの負担軽減になりますが、その代わり、質問者様が消費税を納めることになります。
以上のように、インボイス未登録同士でも、スタジオが消費税課税事業者である場合には、誰が消費税を納めるか、変わってきます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
何度もすみません、スタジオ側が簡易課税制度を使っている場合、支払う消費税を計算した上で、どちらが消費税を持つかの損得が変わってくるという認識で合っていますか?
出来るだけ免税事業者で居たいのですが、スタジオ側が大きく損をするのも、、、と思い、自分がインボイスに登録して課税事業者になるか悩んでおります。
本投稿は、2025年02月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。