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インボイス端数処理について

インボイスの請求書書き方で当社は消費税に端数が出ない価格設定なので、商品ごとに消費税額を記載しても問題ないでしょうか?1インボイスに端数処理は1回ルールには当てはまらないと思うのですが。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1インボイスに1回端数処理は、あくまで端数処理のルールですので、商品ごとの消費税額を記載すること自体に問題はありません。

ご回答ありがとうございます。仮に2枚請求書とその合計請求書があり、2枚の請求書にそれぞれ端数が出る場合、1枚の請求書に1回端数処理が出来て、合計請求書にはその合計額を記すという認識で大丈夫でしょうか?

どの書類をもってインボイスとするかによります。
2枚の各請求書がそれぞれインボイスという扱いでそれぞれインボイス要件を満たしているのであれば、1枚の請求書に1回端数処理できます。
この場合、合計請求書はインボイスではなく、単に相手先が分かりやすいように請求書の合計額を表したものという扱いです。

ご回答ありがとうございます。もう1つ質問お願い致します。1インボイスに1端数処理ルールの1インボイスが何をもって決められるのかがはっきり分かりません。極端に言えば10個の商品を1個ずつ1枚の請求書に書けば各請求書ごとに10回端数処理が出来るということでしょうか。何度も申し訳ありません。

何をもってインボイスとするかは発行者毎にそれぞれです。請求書1枚で満たす場合もあれば、納品書と請求書を合わせて一のインボイスとする場合もあります。
例えば建設業で現場ごとに請求書を発行する場合には、1か月の間に複数枚の請求書を発行することもありますが、1枚の請求書ごとに端数処理を行います。
同様に考えれば10枚の請求書がそれぞれ単体でインボイスの要件を満たすのであれば、10回端数処理が行われます。

何度もご回答いただきましてありがとうございます。インボイスのルールに沿っていれば自社のルールはそのままでよいという事ですね。まだ不慣れで悩む事も多々ありますが分かり易く説明していただきありがとうございました。

本投稿は、2025年03月30日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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