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報酬額からインボイス分を引かれた場合の帳簿について

私はフリーランスでナレーターをやっています。
※インボイス未登録
※開業済

現在取引をしているクライアントから、以下のような契約の相談がありました。

============
1案件1,000円(税抜)について、消費税の特例措置2%と、源泉徴収を引いた額で報酬を支払いたい。

実際の請求例)
1,000円-1,000円×2%=980円(税抜)
980×0.1021=100円
980-100+98=978円(最終的な請求金額)
============

この場合の帳簿の書き方についてご相談です。
特例措置で引かれた2%分について、私はどのように取り扱い、どのように記載すべきでしょうか。

私の目から見たら報酬額が1,000円→980円に減っため、
報酬額:980円(税抜)で考えれば良いのかなと思ったのですが、
クライアントとしては私に1,000円(税抜)の
報酬を支払っていることに変わりないため、
20円分を私の方でどう取り扱ったら良いか分からず。

自力で調べたのですがどうにもわからず……無知でお恥ずかしい質問ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 おっしゃる通り、貴殿の報酬は、980円(税抜)で処理するのが適当であると思われます。

 源泉税については、支払者がその金額を差し引く法律上の義務がありますが、インボイス制度については全くそのような法律はなく、純粋に貴殿とクライアントとの契約で取り決められたことにすぎず、そうすると、契約上の貴殿の報酬は980円(税抜)と考えるのが相当だからです。

大変わかりやすい回答をありがとうございました。

本投稿は、2025年04月07日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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