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インボイス制度(免税事業者取引の控除率)に関して

免税事業者との取引に関して、ご質問があります。
インボイス制度における経過措置として、仕入税額控除の割合が下記の通り定められているかと存じます。
・2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
・2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
このような中、たとえば「2026年9月に仕入れを行い、請求書の到着が2026年10月、原価管理システム上の伝票日付も2026年10月で登録される」場合、仕入税額控除の割合は50%となるのでしょうか。それとも、実際の仕入れ時期に基づき80%となるのでしょうか。

税理士の回答

原則 課税仕入れの時期は「資産の譲受けを受けた日」なので、納品が9月であれば80%になると考えられます。もし9月に納品されたことがわかる書類(納品書や配達の伝票等)があるなら、そちらも併せて残して置かれると良いと思います。

本投稿は、2025年05月13日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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