インボイス登録済の小さい法人です。 消費税簡易課税制度選択届出書を提出して 今期から適用は?
お世話になっております。
質問させて下さい。
弊社は5期目の小さい法人です。
1、2、3、4期は免税事業者でしたが、
令和5年(2023年)10月1日にインボイス登録をしました。
5期目に入り売上が1000万を超えそうです。
決算は9月です。
このままですと消費税の納付額が本則課税になるのではないでしょうか。
消費税簡易課税制度選択届出書を提出して
5期の途中の今、提出して5期分を簡易課税として
計算しても良いのでしょうか。
通常は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで提出とありましたが
特例措置があると、ネットで見ました。
教えてください。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

今期、売上が税抜で1,000万円を超えた場合には2年後に本則課税となります。
(半年に1,000万円を超える場合等を除く。)
ですから今期と翌期はインボイス特例(2割特例)が使えると思います。
また、仰るとおり2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が本則課税の適用となっても、本則課税となった年の末日までに簡易課税制度を選択届出をすれば簡易課税を適用することが出来ます。
<参考>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
よろしくお願いいたします。

まず、インボイス発行事業者の登録申請を行った課税期間の簡易課税制度の取り扱いについて確認いたします。
ご質問者様でいう、令和5年10月1日から令和6年9月30日の事業年度に該当するかと思いますが、当該事業年度において簡易課税制度を適用したい場合には、令和6年9月30日までに提出すればよかったことになります。
また、令和6年10月1日から令和7年9月30日の事業年度について簡易課税制度を適用する場合には、原則的には令和6年9月30日までの提出が必要でした。
しかしながら、2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択につきましては、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。つまりは、令和5年10月1日から令和6年9月30日の事業年度におきまして、2割特例により消費税の申告をされていれば、届出書の提出により今期からの簡易課税制度の適用が可能となります。
令和5年10月1日から令和6年9月30日までの申告方法はいかがでしょうか?
(参考 国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
なお、事業内容(簡易課税の事業区分)がわからないので不確かですが、ご質問者様は2期前の課税売上高が1,000万円以下かと思いますので、2割特例による申告も一度ご検討下さい。
岸川税理士様、松本税理士様、
ご回答ありがとうございます。
2年後に本則課税になるとの事、教えて頂き
ありがとうございます。
その頃に、また簡易課税を考えてみます。
2割特例については、お願いしてありますが、
期間について詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2025年06月10日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。