インボイス無しの証票処理について
インボイス番号がないレシートでも、国税庁サイトから引っ張ってきたインボイス番号が分かるサイトを印刷すれば要件を満たしますか?
従業員がレシートと共に経費精算をしてきたのですが、インボイス番号が確認できませんでした。
但し、国税庁から該当の取引先の適格者番号の分かる部分を印刷してきて、レシートと一緒に提出されております。
この場合、インボイスの要件を満たし、控除する処理をしてもよいのでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
国税庁には、以下の記載がありました。
自分で追記することはできないようです。
買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書(電磁的記録により提供を受けた場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を求め、その交付を受けることにより、修正した適格請求書又は適格簡易請求書を保存する必要があります(原則として、自
ら追記や修正を行うことはできません。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/92.pdf
本投稿は、2025年12月23日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







