開業後の消費税の課税期間と2割特例選択の可否について
1.令和7年3月に開業して5月にインボイスを登録した場合、令和7年の消費税は3月から12月分について課税ということでしょうか。
2.令和7年3月開業ですので、令和7年と令和8年は基準期間がないので(特定期間は考慮しない)2割特例を適用できると考えてよろしいですか。
以上2点ご教示をお願いします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
1は「開業日から」課税事業者になることを選択していたかどうかによって変わると思います。仮に5月から課税事業者として届け出ていた場合は5月から12月になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
よって登録時の申請書をご確認ください!
2についてはおっしゃるとおりかと思います。
回答は以上とさせてください!
明解なご回答を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2025年12月25日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







