3割特例
清掃業の個人事業主です。インボイスには登録していません。9月まで取引先に2割特例扱いで請求をしています。10月から2年間は3割特例扱いの請求をしますが2年後はインボイス加入しないといけないのでしょうか。取引先の社長から言われました。簡易課税の手続きをした方がいいのでしょうか。仕入れ等がないので簡易課税の手続きを迷っています。今の所3割特例扱いで請求しようと考えています。
税理士の回答
髙畑智子
インボイス未登録の免税事業者であれば、ご自身に2割特例・3割特例が適用されるわけではありません。
取引先側の仕入税額控除の経過措置と混同されている可能性があります。
2年後に必ずインボイス登録をしなければならないわけではありません。
また、「3割特例扱い」で請求するという制度でもありません。
簡易課税を選択するかどうかは、インボイス登録の有無や実際の経費等を踏まえて判断します。
消費税は制度が複雑ですので、税理士に相談のうえ、今後の申告も含めて顧問契約を検討されることをお勧めします。
ありがとうございます。取引先の請求がこの2年間消費税2割減、今後2年3割減の請求なもので質問いたしました。因みに、簡易課税も9月締め切りとの事ですが簡易課税を申請したら消費税はこちらで支払いですよね。大変基本的な事ですみません
髙畑智子
簡易課税制度は、消費税の課税事業者が納付税額を計算するための制度です。
したがって、現在インボイス未登録の免税事業者であれば、簡易課税の届出をしただけで直ちに消費税を納めることになるわけではありません。
取引先が請求額を2割減・3割減としているのは、取引先側の仕入税額控除の経過措置を踏まえた取引条件と思われ、ご自身の消費税の納税とは別の話です。
今後インボイス登録をして課税事業者になるのであれば、その時点で原則課税・簡易課税のどちらが有利かを検討することになります。
簡易課税の申請が9月までと何かで見ました。仮に3年後にインボイス登録をしても簡易課税は選択出来るのでしょうか。何度もすみません。
髙畑智子
3年後にインボイス登録をする場合でも、要件を満たせば簡易課税を選択することは可能です。
「9月まで」という情報が何を指しているのかは分かりませんが、簡易課税制度そのものが9月で終了するわけではありません。
簡易課税は、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること等の要件を満たし、所定の届出を行うことで選択できます。
インボイス登録の時期や課税事業者となる経緯によって届出期限や適用関係が異なる場合がありますので、実際に登録される際には税理士と顧問契約を締結し、継続的に確認してもらうことをお勧めします。
度々の質問に対して分かりやすく説明頂きありがとうございました。
①2年後に必ずインボイスに登録しなければならない決まりはありません。取引先が2割・3割と減らして請求しているのは、インボイスのない相手からの仕入れについて取引先側で控除できる割合が80%、50%と段階的に下がり、令和11年9月30日で終わる経過措置に合わせた取引条件です。ご自身に「3割特例」という制度があるわけではありません。ただし経過措置が終わると取引先は控除が全くできなくなるため、その時点で登録するか値引きかの相談を受ける可能性は高いです。
②今は簡易課税の手続きをする必要はありません。基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下でインボイスに登録していないうちは免税事業者で、消費税を納める義務がないからです。簡易課税は課税事業者が納税額を計算するための制度なので、登録して課税事業者になるときに選ぶかどうかを決めれば足ります。
③簡易課税の届出を出しただけでは、消費税をこちらで払うことにはなりません。納税が始まるのは課税事業者になったときです。課税事業者になったあとは、簡易課税なら売上の消費税額から一定割合を差し引いた残りを納めます。仕入れの少ない清掃業なら、この方法が有利になることが多いです。
④簡易課税の申請に「9月まで」という締切はありません。届出は適用を受けたい課税期間が始まる前日までに出す決まりで、個人事業なら前年の12月31日が期限です。基準期間の売上が5,000万円以下であれば、3年後にインボイス登録をするときにも選べます。
大変解りやすく、全て聞きたい事の回答を補足も付けて頂きありがとうございます。
本投稿は、2026年09月02日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







