代表者貸付金を役員報酬に振り替えた場合の取扱について
法人で、代表者貸付金が多額(数千万単位)である場合に、役員報酬に振り替えた場合の取扱について教えてください。
ケース①
各月、同額を代表者貸付金に振り替えた場合は、定期同額給与として認められるのでしょうか?
ケース②
決算時に、一定額を一度に振り替えた場合は、役員賞与として別表加算すれば問題ないでしょうか?
それぞれ、当然ながら役員の所得税・住民税の負担がでることは認識しておりますが、ケース①、ケース②の場合の社会保険料の取扱はどのようになりますでしょうか?(←社労士さんの分野だと思いますが・・。すみません。)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ケース①
各月、同額を代表者貸付金に振り替えた場合は、定期同額給与として認められるのでしょうか?
同額を役員報酬に・・・の記載違いでは?
報酬は、定期同額給与そのものです。
ケース②
決算時に、一定額を一度に振り替えた場合は、役員賞与として別表加算すれば問題ないでしょうか?
そうなります。
それぞれ、当然ながら役員の所得税・住民税の負担がでることは認識しておりますが、ケース①、ケース②の場合の社会保険料の取扱はどのようになりますでしょうか?(←社労士さんの分野だと思いますが・・。すみません。)
①振り替えた金額も+して、社会保険の届出をします。住民税は、翌年です。
②社会保険料は、賞与で計算します。住民税は、翌年です。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ケース①は、ご指摘どおり記載の誤りです。
失礼いたしました。
本投稿は、2022年10月21日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。