賃上げ税制について
現行の賃上げ税制について質問です。
以前のように継続雇用者に対する給与賞与ではなく
その年度に支払った給与賞与(役員や特殊関係者除く)の総額が
前期と比較して増加しているかどうかで判断してよいのでしょうか?
既存の社員の給与に変更はないが、新入社員が増えたことで
給与等の総額は増えている場合も対象になりますか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
中小企業の前提で回答します。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度の所得拡大促進税制には継続雇用者要件はありません。
詳細は、以下の適用要件(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
本投稿は、2022年11月24日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。