売上も経費の領収書のように、証拠となるものを保管する必要がありますか?
経費の領収書を5年間残しておくのはもちろんですが、売上の証明になるものも残しておかなければいけないのですか?
銀行の入金明細とかを印刷して保管しておけばいいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
おっしゃるような売上計上の基となる書類についても保存しておく必要があります。預金通帳はもとより、請求書の控えなども保存の対象となります。保存すべき帳簿書類については、個人の場合は所得税法施行規則第102条に、法人の場合は法人税法施行規則第67条にそれぞれ保存期間・保存すべき帳簿書類を規定しています。詳細については、国税庁HPをご確認ください。
本投稿は、2017年10月13日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。