駐車券代金の消費税および交際費について
こちら、中小企業等協同組合で働いているものです。
協同組合で先日、組合員に対して研修会を行い、ホテルの一室を借りました。
その際にホテルの駐車場が有料であったため、研修会終了までの駐車場代を協同組合で負担するために駐車券(人数分、研修時間相当)をホテルに発行してもらいました、この場合、駐車券の代金は、消費税では、課税?非課税でしょうか?
また、交際費(課税対象の)となるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税の非課税は法律で限定列挙されており、ホテルの駐車場であればこれに当てはまりませんから課税です。
文脈から推定しかできませんが、研修会に参加する組合員のために駐車場を組合が借りたのであれば交際費(課税対象のというのがわかりません)ではなく主催団体である組合の旅費交通費になると思います。
本投稿は、2023年01月11日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。