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個人から法人に貸し出した備品は減価償却後も賃料を取得できるか?

個人事業から法人成し、個人事業時代の備品を法人に貸し出し賃料をもらうこととします。その場合、減価償却終了した後も引き続き賃料をもらうことは問題ないでしょうか?また、減価償却終了後、どの程度の期間まで賃料をもらえるのでしょうか?

税理士の回答

備品の賃料として適正な金額であれば、減価償却終了後であっても賃料を受け取ることは可能と考えます。
受け取れる期間に関しても決まりはなく、対象資産が実際に使用可能で、賃料も適正であれば、使用期間内は継続して賃料を受け取れると考えます。

本投稿は、2023年01月13日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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