相殺時の領収書の処理
今年法人なりした会社の経理をしています。
相殺時の領収書の取り扱いについて相談させてください。
当社、取引先のA社に対して30万円の売掛金と10万円の未払金があります。
先日相殺した20万円の入金がありました。
そこで領収書の発行をA社より依頼されましたが
この場合は
①30万円の領収書の発行と10万円の領収書の受取り
もしくは
②お互いに10万円の領収書を発行(但し書きに相殺の旨記載)
であっていますか?
また、②の場合は5万を越えていますが印紙の張り付けは必要なしと解釈していますが正しいでしょうか。
税理士の回答

ご商売の内容が分からないのでどういった慣習か存じ上げませんが、
「入金」が振込入金のことでしたら、
そもそも領収書の発行が必要でしょうか。
発行してはいけないわけではありませんが、
企業間取引でかつ振込でしたら、
領収書を発行しないほうが一般的かと思います。
ちなみに、領収書の意義は金銭の受け取りを証することですから
20万円受け取ったら「たしかに20万円受取りました」旨を
記載することになります。
売上代金の回収ですから、17号の1文書に該当すると思われます。
本投稿は、2017年11月08日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。