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生計が同じ家族が支払った経費について

申告者が生計が同じ家族には経費が払えない代わりにその家族が固定資産税や水道光熱費を払うと、それを経費に出来るとききました。

同じ住所に住宅兼事務所がありまして、父と息子が別々の事業としています。(事務所は共用で電話だけ別)
その水道光熱費と固定資産税を父が払っていまして、父は経費に入れていますが、これを重複して息子が経費に入れることはできるのでしょうか?

税理士の回答

1つの支払いが、別事業者のそれぞれに重複して経費計上されることはありません。
水道光熱費や固定資産税は、ご自宅部分・お父様事業部分・息子様事業部分(息子様も負担される場合)に分ける必要があると思われます。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年11月28日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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