定期同額の役員報酬について
会社設立した場合、3か月以内に役員報酬を支給しない場合、定期同額給与とならず役員賞与となり損金不算入となると思うのですが、例えば3月決算で役員報酬を20万円と決めた場合①3か月以内支給ですので6月30日(月末締め翌月末支払ですので5月分)までに役員報酬を支給すればいいでしょうか➁最初の月は支払を行ったのですが、月の途中から支払いができなくなり、また月途中から支払えるようになったため役員報酬の支払いを支払えなかった月の分を含めて支払をしています。その際、支払えなかった月を未払として計上せず、支払った月に一括して役員報酬に計上した場合、損益算入は認められるでしょうか③5月分(6月末支払い)ですので20万円×11か月=220万円の計上になりますが、20万円×8か月=160万円の計上だった場合は、損金不算入となってしまうのでしょうか
税理士の回答

最初の報酬の月は、契約なので、決めます。きめた月に支払います。
日も、給料日は、月一回の所定の日です。
よろしくご理解ください。
その際、支払えなかった月を未払として計上せず、支払った月に一括して役員報酬に計上した場合、損益算入は認められるでしょうか③5月分(6月末支払い)ですので20万円×11か月=220万円の計上になりますが、20万円×8か月=160万円の計上だった場合は、損金不算入となってしまうのでしょうか
損金不算入です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年03月24日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。