従業員名の領収書(収入印紙付の場合)
一従業員です。
会社で用いるHPを作成することになり、代行サービスを利用しました。
その際に個人名で登録しており、支払の都合上コンビニ決済をしたところ、レシートタイプの領収書で個人名のみの宛名となりました。
また、費用が5万円を超えている為収入印紙がついています。
普段何かを立て替えて購入する時にネットショップ等で個人のカードを用いる事があり、その際は自身が請求元として手書きの領収書を切り、実際の明細を添付することで通してもらっていたのですが(これもOKなのか正直わかりませんが、慣例としてOKでした)、収入印紙が必要になる金額だと改めて領収書を切るとそれにも収入印紙が必要になるのではないでしょうか。
そもそも業務として用いるという内容の証明(明細)を添付しておけば最初に挙げた個人名の領収書をそのまま提出しても経理上問題ないでしょうか。
税理士の回答

おっしゃるようにしておけば、宛名が個人名であっても、税務上、損金算入を否認されることはないものと思われます。
会社が当該経費を支出しており、また、業務との関連性も明確になるからです。
むしろ、上段の個人名での領収書のほうが、収入印紙の問題もあり、危険だとは思います。
ご回答誠にありがとうございます。
やはり個人名のは微妙ですよね・・・インボイス制度が始まった場合控除もできないような気がして別の方法を検討してもらうようにしようと考えております。
本投稿は、2023年03月31日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。