従業員の通院保障について
社用車で業務中に軽傷を負った従業員の個人口座に、車両保険(法人契約)より通院保障が入金されました。
怪我はごく軽傷でありましたが、念のためと通院を続け、その時間業務は休んでおりました。
通院費用は会社が払っていたのですが、
保険会社より従業員に支払われた金額は、通院費の10倍くらいあります。
保険金額は全額個人のものになるのでしょうか?
保険料は会社負担で保険料勘定で計上しています。
その場合は給与所得ですか?
また、せめて会社が払った医療費は返還を請求できますか?
また、通院で休んでいた分は、有給扱いなどになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険金額は全額個人のものになるのでしょうか?
もちろんです。けがをした方の代償として、支払われたのですので。
保険料は会社負担で保険料勘定で計上しています。
当たり前です。保険料は、契約者が支払います。
その場合は給与所得ですか?
とんでもないことです。何を給与としたいのでしょうか・・・。
また、せめて会社が払った医療費は返還を請求できますか?
会社の規定を見てからにしてください。
また、通院で休んでいた分は、有給扱いなどになりますか?
会社の規定を見て考えてください。部外者にはわかりません。
本投稿は、2023年04月04日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。