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非収益事業から収益事業への資産の振替

今まで非収益事業として使用していた建物が収益事業としての運用としたので申告が必要なのですが、区分経理を始める際に他勘定振替として移動させればよいのでしょうか。また建物だけでなく土地も振替えた方が良いのでしょうか。これは課税の対象になりますでしょうか。

税理士の回答

公益法人会計では「非収益事業部門」と「収益事業部門」とに区分して経理することになっていますが、非収益事業部門の資産を収益事業部門専用に転用した場合には会計間の資産の移動を行う必要があります。なお、会計間の移動は、資産すべてを収益事業のみに使用する場合に限られますので、建物・土地とも一部でも非収益事業に使用する部分があるのであれば、会計間の振替は行いません。

また、非収益事業部門から収益事業部門への資産の振替額は、法人税法上、寄付ではなく元入金(正味財産)として扱います。つまり、法人税法上の収益事業の所得金額を構成しません。

ありがとうございます。収益事業に転用になるため会計間の振替が必要になるのですが振替後の減価償却はどのようにすればいいでしょうか。

建物は当初取得した時点から減価償却してきているはずですので(非収益事業部門の減価償却費として)、転用後の期間分を収益事業部門に計上することになります。

本投稿は、2023年04月17日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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