税理士ドットコム - [経理・決算]給与 従業員貸付の返済 所得税の計算から控除するべきか - 回答します 控除すべきではありません。 従業員へ...
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給与 従業員貸付の返済 所得税の計算から控除するべきか

給与支給時に前借金5万円をさし引いて支払をするのですが、この5万円は所得税の計算から控除するべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 控除すべきではありません。

 従業員への貸付金の返済額は、例え給与から差引く場合であっても、(源泉)所得税を計算する際には控除することはできません。控除できるのは「社会保険料」のみとなります。

本投稿は、2023年04月19日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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