給与 従業員貸付の返済 所得税の計算から控除するべきか
給与支給時に前借金5万円をさし引いて支払をするのですが、この5万円は所得税の計算から控除するべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
控除すべきではありません。
従業員への貸付金の返済額は、例え給与から差引く場合であっても、(源泉)所得税を計算する際には控除することはできません。控除できるのは「社会保険料」のみとなります。
本投稿は、2023年04月19日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。