クレカ遅延損害金について
法人のクレジットカード遅延損害金を支払利息(対象外)で処理しているのですが、損金算入は不可でしょうか。
主に経費支払い用のクレジットカードです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

法人のクレジットカード遅延損害金を支払利息(対象外)で処理しているのですが、損金算入は不可でしょうか。
損金に入れられる。
支払利息です。or雑損失です。消費税はないです。
主に経費支払い用のクレジットカードです。
税金ではないので・・・。宜しくお願い致します。
損金算入可でいいのですね。
早々にありがとうございました!
本投稿は、2023年04月19日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。