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業務委託による施術料の1円以下の取り扱いについて

業務委託を受けて訪問マッサージを実施しています。
4月より料金改定があり、ご利用者様の施術料に対する業務委託報酬が35%だったものが34%に変更となりました。そのため、1回の施術料では1円以下の端数が出るようになってしまいました。
業者からはひと月の施術料合計から業務委託費を計算して2か月後に振り込まれるのですが、こちら側は毎回の施術料から業務委託報酬分を計算して売上金の未決済として計上し、業者から入金があったら決済処理しています。
この場合、1回の施術に対する業務委託料が1645.6円となり、月の合計が小数点以下の処理方法によって金額が変わってしまうため困っています。
会計ソフトでは小数点以下は入力できないため、1回の施術料を1645円(切り捨て)で入力すると月4回で6580円と2円不足。1646円(四捨五入)とすると6584円と2円多くなってしまいます。
業者に聞けばよい話かもしれませんが、税務上の基本的な考え方を教えていただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

税務上は切り上げ切り捨て、どちらでも、問題にはしません。
取り決めで行ってください。
多くなった分は売上、少ない分は、値引きでしょう。

ご教授ありがとうございます。
もう一つ質問があるのですが、施術日は委託元に日報を送り、ひと月分の施術料合計の34%が2ヶ月後に振り込まれることになっています。
この場合、私は一件ごとに売上として記帳する必要があるのか、ひと月の合計だけ記帳すれば良いのかどちらが正しいのでしょうか。

この場合、私は一件ごとに売上として記帳する必要があるのか、ひと月の合計だけ記帳すれば良いのかどちらが正しいのでしょうか。

施術に関しては、1件ごとの資料を作成します。
売上は、その合計でも構わない。

ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月23日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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