建設業の決算月を跨いだ未成工事支出金について
建設業の決算月を跨いだ未成工事支出金について教えて頂きたいです。
開業してから始めての決算日が3月31日なのですが、3月23日に総額160.000円分の新たな工事に着手し当日に材料として2.900円分の材料を会社の現金で仕入れました。この場合の仕訳は普通は、
3月23日・借方・未成工事支出金、2.900円/貸方・現金2.900円
となると思うのですが、工事完了日が決算月を跨いで新たな会計年度となる2023年度の4月となった場合は3月23日分の未成工事支出金はどういう仕訳・記帳をすればいいでしょうか?
未成工事支出金は工事が完了するまでは経費計上しては行けないという記述を他の記事で読みまして、3月31日が決算日なのでこの2.900円分の材料を現金で仕入れた分を未成工事支出金として経費計上できないのであればどういう方法で仕訳、もしくは記帳すれば良いか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
工事完了日が決算月を跨いで新たな会計年度となる2023年度の4月となった場合は3月23日分の未成工事支出金はどういう仕訳・記帳をすればいいでしょうか?
→未成工事支出金は経費(費用)科目ではありません。一般の会社でいう在庫(棚卸資産)です。
完成引き渡し時に、借方・材料費/貸方・未成工事支出金と経費(費用)科目に振り替えます。
未成工事支出金は元々経費ではなかったのですね、、、
分かりやすい回答ありがとうございました!教えて頂いたとおりに仕訳してみたいと思います。
本投稿は、2023年04月23日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。