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事前確定届出給与

10月決算の会社です。
事前確定届出給与を令和5年10月25日で100万円で届けました。

そのときに事前確定届出給与以外の給与の欄も書いているのですが、
元々、50万円の給料を令和5年12月からは40万円に変更しました。
(令和4年11月50万、令和4年12月~令和5年10月は40万)

ですが、令和4年12月以降も誤って元の50万円のまま給料を支給しています。
これは定期同額給与として大丈夫でしょうか?
また、事前確定届出給与の100万を払ってもよいでしょうか?

税理士の回答

形式的には定期同額給与で、事前確定届給与の支給も届出通り行うことは可能ですが、そもそも役員報酬は総会決議事項であり決議と異なる支給をしていること自体が理解できません。

本投稿は、2023年04月25日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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