社長名義の車を法人に貸す際の経費について
社長名義の車を法人に貸して運用しています。
その際、自動車税は経費になりますでしょうか?
税理士の回答
法人の経費になりますか?というご質問であればなりません。
自動車税は保有に対する税金のため、納税義務者は保有者になるからです。
さっそくのご回答ありがとうございます。
そうなりますと、保険代や車検代(自動車税を除く)は経費になるという考えでよろしいでしょうか?
いいえ、それらも保有に対する支出なのでなりません。
リース会社から法人がカーリースをすることを考えてください。
法人はリース料が経費になりますが、自動車税、保険代、車検代などのランニングコストは貸手であるリース会社の経費です。
リース会社は受け取ったリース料でこれらのランニングコストを賄っているのであって、借手の経費はあくまでリース料です。
同族会社と同族関係者間の貸借だからご質問のようなことをお考えになりがちですが、第三者との取引ではそのようなことはあり得ないので出来ないということです。
赤の他人の保険代や車検代を何の見返りもなく負担しますか?ということです。
納得しました。非常に分かりやすくてご丁寧な説明ありがとうございます。
そのようにいたします。
本投稿は、2023年05月09日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







