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家事按分の経費の売却

フードデリバリーで使うスマホを家事按分で去年経費にしました
スマホの起動時間のうち半分以上フードデリバリーで使っていたため5.5で経費にしました
そのスマホが壊れてしまったため1万円で引き取って貰えたのですがこの場合なにか記帳するのでしょうか?
またするなら5.5でやったため半額の5000円でいいのでしょうか?

税理士の回答

5.5で経費にしたのと同じように記帳すればいいと思います。半額の5000円でいいです。実際の経費に代えて「家事労働者等の特例」を使う方法もあります。特例の内容は国税庁ホームページ等でご確認ください。

本投稿は、2023年05月18日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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