棚卸最終最終仕入原価法について
上記最終仕入原価法についての質問です。
弊社製造業で原材料の棚卸で在庫上は1つの原料なのですが、
2022年産の原料から単価が大きくあがり、2021年産の原料との乖離が大きくなっています。
2022年産と2021年産のそれぞれの在庫量はわかるので、別々に評価する分には問題ないと思うのですが、棚卸表も別に記載すべきでしょうか?それとも補足資料のような形で税務調査の際には対応可能でしょうか?(見た目が平均法のようになる)
※今年税務調査を受けたので当面はないと思いますが、今後のために質問しております。
税理士の回答

長谷川文男
最終仕入原価法は、棚卸資産について届出をしていない場合の法廷評価方法です。
期末の在庫の評価を、最後に仕入れたものの金額で行う方法ですから、元々、原価法から逸脱するような評価方法です。
在庫が21年から繰り越したものも含めて、最後に仕入れた金額で棚卸を行う方法で、いつ仕入れたものかは考慮されません。
21年に仕入れたもので実際の仕入金額が低いとしても、その金額での評価は認められません。前の金額の評価では過小評価となります。
過少申告となりますので、分けずに評価してください。
その評価が不合理だと思うなら、変更承認申請書を提出して、その後の評価は、先入先出法等、選定した評価方法を変えることはできます。
本投稿は、2023年06月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。