同会社内、別口座管理組織の適格請求書発行事業者登録番号の登録について
インボイス制度につきまして
適格請求書発行事業者登録番号に関して、弊社は課税事業者のため番号取得しております。
弊社内組織で、○○委員会事務局という別口座を管理しているものがあります。
○○委員会事務局から請求書発行時は
・「○○会社←弊社名、〇〇部内、○○委員会事務局」という名称で請求書発行しています。
上記の場合は、適格請求書発行事業者登録番号は当社の番号で良いのでしょうか?
○○委員会事務局では適格請求書発行事業者登録番号は取得しません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

檜垣昌幸
その事務局に関する消費税の申告は御社の申告に含まれていますか?
もしそうであれば、形式的に屋号を使っているだけなので登録番号は一緒でOKです。
檜垣様
ご回答ありがとうございます。
事務局では消費税の申告等は一切しておりません。
ただし事務局に入金になったお金は最終的に清算する為、年度末までには事務局⇒当社の口座へ入金することになります。そのためほぼ残高はゼロになります。そういう意味では当社の申告に含まれる認識にはなりませんでしょうか?
本投稿は、2023年06月14日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。