代表取締役に支給する退職金
面倒なことをおたずねします。よろしくお願いします。
有限会社の代表取締役が、約20年間、ずっと無給で飲食店をやってきました。
従業員は、5名おります。
このたび、借りている物件の取り壊しで、立ち退くことになり4000万円の立ち退き料が入る予定です。
これを機に、会社も解散・清算しますので、ずっと無給で頑張ってきた代表取締役に退職金を3000万円支給したいのですが、今まで無給だと、退職金は支給できないのでしょうか?
税理士の回答
ずっと無給で頑張ってきた代表取締役に退職金を3000万円支給したいのですが、今まで無給だと、退職金は支給できないのでしょうか?
退職金を支払うこと自体は、問題はありません。
でも、法人税法上、損金にできないだけです。
よろしくごい理解ください。
竹中先生
ご回答、有難うございます。
なぜ、損金にできないのでしょうか?
会計上は、P/L上の科目ですが、=経費です。
法人税法上は、代表者の報酬がない限り、退職金の金額の基礎数字が、0円になります。
0円にいくら乗しても、0円以上にはなりません。
適正金額は、0円と考えたいです。
下記参照ください。https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2021/jun_03.pdf
わかりました。
リンクの書類をよく読ませていただきます。
大変助かりました。
有難うございました。
本投稿は、2023年06月24日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







