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支払い調書に記載する屋号について

お世話になっております。ペンネームで活動されている方の支払い調書を発行する予定なのですが、氏名ではなく屋号のみでも法律的に問題はございませんでしょうか。

税理士の回答

屋号のみでも法律的に問題はないと思いますが、原則として個人名も記載しておくべきと考えます。

ご回答ありがとうございます。

匿名での取引しかしたくないという方も一定数ございまして、そういった場合に支払い調書を受け付けないとなると、こちらは収入下がるし税務署も税収が下がるので多めに診てもらえると思いますが、甘いでしょうか?

前提として、情報提供をしたが相手が拒否したとの理由で

①氏名、住所、電話番号は非公開。
ペンネームとメールアドレスとtwitterアカウントやクラウドワークス等のサイト情報のみ記載で支払い調書を提出

②氏名、住所は非公開。
ペンネームと電話番号、メールアドレスとtwitterアカウントやクラウドワークス等のサイト情報のみ記載で支払い調書を提出

上記では不受理になる可能性は高いでしょうか?

支払調書はあくまで税務署に対して提出する義務がある書類であり、報酬を支払った相手に対して交付をする義務はありません。また、確定申告において添付する義務もありません。

お世話になります。 税務署に提出する用として質問しておりました。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年07月07日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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