中小企業の前期分修正について
2社の親子会社の経理をしていますがA社のB社に対する未払金とB社のA社からの未収計上の金額が40,000円ほど差がありました。これから原因を探しますが。この金額であれば修正申告でなく、進行期の訂正で大丈夫でしょうか?また親子会社なので提出した決算書をみて指摘があるでしょうか??
税理士の回答
回答者が実名で公表されている無料の相談コーナーで、金額が過少だから修正申告しなくて良いと回答する税理士はいないでしょう。
過年度の所得や税額が変わるのであれば、修正申告をしなければいけません、としか回答できません。
中小企業で少額であれば進行期の修正でもとの他の回答をみました。可能ではないのでしょうか?
無料でなく契約したら答えてくれるのでしょうか
他の回答をした先生に直接聞いてください。
少額であれば修正申告をしなくてよいという法令上の規定はありません。
このようにネット上で公開されているコーナーは、あくまで法令に則った原理原則で回答するのが大原則であると私は思います。
法令と異なる判断を期待するのであれば、直接税理士と顧問契約をしてその税理士の責任において判断して貰ってください。
また、このコーナーで契約などを目的として個別に税理士と接触することをはガイドラインで禁じられています。ガイドラインをお読みください。
本投稿は、2023年07月27日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。