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電子取引データ保存のタイムスタンプについて

電子取引データ保存のタイムスタンプを押すタイミングについて教えてください。

私は書類の発行者側なのですが、お客様に請求書等を送付した後にタイムスタンプを押すでも問題ないのでしょうか。

今考えてるのは月末にまとめてその月に送った書類にタイムスタンプを付与しようと思っています。
事務処理規定は作成してあるのですが、2ヶ月と7日以内に押せばいいというのは、受領した書類にのみ有効なのでしょうか。

税理士の回答

竹中先生
ご回答ありがとうございます。
電子取引データ保存について、お伺いしておりました。
ご提示いただいた資料は「スキャナ保存制度」についてのもののようです。

タイムスタンプを押すタイミング

との記載があります。

電子取引データ保存には、押す必要もありません。
いつでも良いです。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。

電子取引データ保存では、真実性の確保が求められているかと思います。
その手段の1つとして「授受後遅滞なくタイムスタンプを付す」と記載がありました。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm

真実性の確保において、タイムスタンプを付すという手段をとった場合に、タイムスタンプを押すリミットがあるかと思い、質問をいたしました。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf

上記を見てください。どこにもタイムスタンプに記載はありません。
私は書類の発行者側なのですが、お客様に請求書等を送付した後にタイムスタンプを押すでも問題ないのでしょうか。


タイムスタンプを押さないでも、税務署は、相手側にいっている書類については、相手側を調査すれば、真実性は担保されています。

なので、必要ないと理解しています。

経費やレシートについては、タイムスタンプの記載はあります。
少しずつ簡略化されています。
よろしくお願いします。


本投稿は、2023年07月30日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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