費用の戻し入れの会計処理について
業者から請求された金額を支払った後に請求書の金額に訂正が入り、業者から一部金額の返金があったとします。その場合に、これまでは、同じ年度内の返金であれば、支出時の費用科目を貸方にして戻し入れの伝票処理をしてきていました。ただ、インボイス制度開始後は、この処理はしてはいけなくなると聞いたのですが、それは正しいでしょうか?
返還インボイスがあれば可能と考えてよいのか、または、1万円未満であれば返還インボイスもなくそのままこの処理を続けてよいのか、教えていただけないでしょうか?
ちなみに、こうした場合には基本的には収入科目で受けなければならないと聞きましたが、それも正しいものかどうか、併せて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

インボイス前の返金なので、インボイスとは関係はないと考えます。
宜しくお願い致します。

ちなみに、こうした場合には基本的には収入科目で受けなければならないと聞きましたが、それも正しいものかどうか、併せて教えていただけないでしょうか。
同じ費用科目だと考えます。
費用の戻しですから。
本投稿は、2023年08月01日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。