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中古住宅の譲渡について

いつもお世話になります。質問がございます。

個人間の中古住宅の売買は、消費税非課税かと思います。
不動産所得が事業的規模の、個人事業者同士なら、課税となりますでしょうか。
また、その個人事業者が1室だけを個人(本人が住む用)に売ったら、課税売上でしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

買い手に関係なく売り手の事業用資産の売却は課税取引になります。
5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。
(3) 事業の用に供している建物、機械等の売却

ご回答頂きどうもありがとうございます。
よくわかりました。

本投稿は、2023年08月02日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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