定期同額給与の未払計上について
いつもお世話になっております。
役員に対する定期同額給与の支給ですが、資金繰りの都合で、支給日が遅れることがあります。
そこで、毎月25日に給与の未払計上をし、未払給与の清算(実際の支払)を28日とか月末とか、場合によっては翌月の初めに行っています。
このような状況だと、「定期同額給与」と認められないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
未払ではなく、借入をしてください。
支払ったときは、その返済です。
未払計上だと定期同額給与と認められないが、借入金であれば、定期同額給与と認められる、ということでしょうか?
同じ流動負債科目ですが、違いが有るのですか?
未払計上だと定期同額給与と認められないが、借入金であれば、定期同額給与と認められる、ということでしょうか?
同じ流動負債科目ですが、違いが有るのですか?
科目名が違います。
借入金は支払ったが、同額を借入した。支払っている。
未払は、支払っていない。
同じでしょうか・・・。
好きなように判断してください。
なるほど、良くわかりました。
有難うございました。
本投稿は、2023年08月07日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







