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定款に無い業務内容を受注し、代表取締役の個人事業に外注することは可能ですか?

お世話になります。
元々フリーランスのカメラマンだったんですが、法人化して数年が経ちます。
ひとり社長ですし、社会保険の負担もしんどいので、最近になってまたフリーランスに戻ることを考えてます。
ただ色んな取引を考えると「株式会社」の名前はやはり信頼もありますので、何かしらの方法で残せないかと考えております。

そこで法人と個人を切り分けて、下記のような棲み分けを思いつきました。
法人:自社撮影スタジオのレンタル業務
個人:撮影業務

私は引き続き法人の代表取締役として在籍しますが、定款も書き換えて、会社からの役員報酬はゼロとします。
こうすれば競業避止義務違反にも当たらないと思いますし、社会保険に入る必要もなくなりますよね?

※ここからがよく分かってないです
実際は定款に無い業務を受注したところで、具体的な罰則はないと聞きました。
この場合、法人から個人へ業務委託などの形をとるべきなのかなと思いますが、その際、例えば100万で受注した案件を、そのまま100万で外注して、法人にまったくお金が残らないような形にすることは可能なんでしょうか?
それとも何かしら残す必要がありますか?
もしくは、そもそも論的にこのやり方は何か問題がございますでしょうか?


よろしくお願い致します。

税理士の回答

うすれば競業避止義務違反にも当たらないと思いますし、社会保険に入る必要もなくなりますよね?

社会保険のことは、わかりませんが・・・仕事のほうはそうなるのかどうか、弁護士にご相談ください。



実際は定款に無い業務を受注したところで、具体的な罰則はないと聞きました。

上記も、弁護士にご相談ください。

もしくは、そもそも論的にこのやり方は何か問題がございますでしょうか?

最初の話が、事業を正しく行うという発想から遠いいように思います。
そこをもう一遍考えてください。

本投稿は、2023年09月09日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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